パート、アルバイトに支払う給料は、商工会議所の統計資料や、ハローワークの担当官のアドバイス、求人誌の募集広告、同規模で同業種のリサイクルショップなどを調査して、“世間相場”を基準に決めることになります。給料は従業員にとっては、最大の関心事です。給料をどう設定するかによって、働く意欲や人間関係、定着率などに大きな影響力を持ちますから、納得できる給与体系をつくり、給与規定として明文化することが大切です。給料を支払うときには、労働基準法で定められた“五つの原則”があります。それを必ず守らなければなりません。
(1)通貨、つまり現金で支払う。たとえば小切手で支払ったり、給料の代わりに自社製品を現物支給することはできません。
(2)直接支払う。たとえ未成年者であっても、本人の了承なしに親に支払ったりすることはできません。また本人が不在のときに、会社が勝手に借金取りに給料から支払ったりすることもできません。ただし、本人が病気で休んだとき、奥さんが代わりに給料を受け取ることは可能です。
(3)全額支払う。「今月は資金繰りが苦しいから半分、残りは一〇日後に支払う」ということはできません。
(4)毎月一回以上支払う。たとえ年俸制をとっていても、一回以上に分割して毎月支払わなければなりません。ただし、賞与や退職金などは除きます。
(5)一定期日に支払う。給料は一か月の間の特定日、あるいは一週間の間の特定日に支払うことになります。たとえば毎月第四金曜日に支払うというのは認められません。月によって日にちが大幅にちがってくるからです。ただし、出産、病気など非常時の費用にあてるための給与の支払いは、本人の請求があれば、たとえ支払い期日前であっても、それまでの給与分は支払わなければなりません。